自社に合う社労士の選び方とは?失敗しないための3つのポイント

昨今、法改正や働き方改革など労働環境が変わる中で適正な労務管理をする事が難しいと感じた事はないでしょうか。
労務管理・給与計算・助成金申請・セミナー・講師派遣 確かな実績と経験でお客様のサポートを行ってまいります。
最近は、助成金申請を勧誘するコンサルティング会社が増加しており、中には不正受給を勧めてくる会社もあるようです。不正受給が後を絶たないことを受け、労働局の審査は徐々に厳しくなってきています。
高額な助成金が簡単にもらえるとのうたい文句で
◎社会保険、労働保険に加入している
◎雇用保険に加入している社員が一人以上いる
◎過去6箇月間に解雇をしていない
これらに当てはまれば○○○万円の助成金がもらえます!といったFAXやメール、ダイレクトメールが来たら要注意です。
厚生労働省でも次のように注意喚起しています。
「受給額の無料査定をするといった書面を一方的に送付(FAX)することで、助成金の活用を勧誘する業者の情報が寄せられています。厚生労働省や労働局・ハローワークでは、このような勧誘には関わっていませんので、十分にご注意ください。」
助成金の申請代理は社会保険労務士の独占業務です。悪徳な業者からの勧誘にはくれぐれもご注意ください。
昨今、法改正や働き方改革など労働環境が変わる中で適正な労務管理をする事が難しいと感じた事はないでしょうか。
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社会保険の被保険者および70歳以上被用者へ賞与を支給した際は、毎月の保険料と同率の保険料の納付が必要になります。
現在お持ちの健康保険証は、令和7年12月1日まで使用できます。