自社に合う社労士の選び方とは?失敗しないための3つのポイント
昨今、法改正や働き方改革など労働環境が変わる中で適正な労務管理をする事が難しいと感じた事はないでしょうか。
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今年の4月から、年10日以上年休の権利がある社員について、最低でも5日以上は有給休暇を現実に与えることが義務付けられました。
1.対象者:10日以上有給休暇の権利がある社員(①入社6カ月週30時間以上の社員②入社3年半以上経過している週4日以上勤務のパート③入社後5年半以上経過している週3日出勤のパート)
2.管理方法:1の対象者の有給管理簿を作成し、いつ、年休(原則1日または半日単位)をとったか管理。3年間の保存義務が課された。なお、5日の強制取得日数から時間で取得した年休は控除できない。
3.対応方法:①個別指定方式②計画年休制度の導入
注意すべき点として、これまで休日だった日をいったん労働日にして計画年休消化日とする場合、労働条件の不利益変更となるので丁寧な説明、合意が必要になる。
昨今、法改正や働き方改革など労働環境が変わる中で適正な労務管理をする事が難しいと感じた事はないでしょうか。
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