健康保険被扶養者認定事務の変更にかかるお願い

「健康保険被扶養者(異動)届」の添付書類の取扱いです。
日本国内にお住まいのご家族の方を被扶養者に認定する際は、証明書類に基づき身分関係及び生計維持関係を確認の上、認定することとなりました。

  なお、一定の要件を満たしている場合には、証明書類の添付を省略することが可能となりますので、「健康保険被扶養者(異動)届」を届出いただく際は、次の取扱いをご確認の上、ご提出いただきますようお願いいたします。
※添付省略の要件を満たしておらず、証明書類が添付されていない場合は、事業主様へ届書を返戻の上、証明書類の提出等をご案内させていただきます。

届出に必要な添付書類の取扱い

「健康保険被扶養者(異動)届」にかかる取扱いは次のとおりです。
なお、扶養認定を受ける方が被保険者と同居しているときは「項番①・②」を、別居しているときは「項番①・②・③」の取扱いを参照してください。

健康保険被扶養者届の添付書類取り扱い

※1 被保険者と扶養認定を受ける方が同居していて、被保険者が世帯主である場合に限ります。

※2 扶養認定を受ける方が次のいずれかに該当する場合は「180 万円未満」です。(収入には公的年金も含まれます)
 ・60 歳以上の方
 ・障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者

※3 障害・遺族年金、傷病手当金、失業給付等、非課税対象の収入がある場合は、受取金額の確認ができる通知書等のコピーの添付が必要です。

*被保険者と扶養認定を受ける方との同居の確認については、日本年金機構で確認を行うため、原則、書類の添付は不要です。ただし、確認できない場合には、別途、住民票の提出を求めることがあります。