自社に合う社労士の選び方とは?失敗しないための3つのポイント

昨今、法改正や働き方改革など労働環境が変わる中で適正な労務管理をする事が難しいと感じた事はないでしょうか。
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今回は「扶養手当・家族手当」についてお伝えします。
平成31年高裁判決で契約社員への不支給は不合理でないとの判断により、正社員のみ支給との考え方が一般的でした。
しかし、令和2年10月の最高裁判決で、契約社員についても、扶養親族があり、かつ、相応に継続的な勤務が見込まれるのであれば、 扶養手当を支給すべきとされました。
支給については「継続的な勤務が見込まれるかどうか」がポイントになると思われます。自社の短時間・有期雇用労働者について、扶養家族を有しており、かつ、勤続期間が5 年、10 年と長期にわたる者が多いような場合には、短時間・有期雇用労働者についても正社員と同様に家族手当を 支給することが考えられます。
または家族手当の支給意義を改めて考え、基本給に統合する等、給与制度全体の見直しを図る選択肢もあります。
昨今、法改正や働き方改革など労働環境が変わる中で適正な労務管理をする事が難しいと感じた事はないでしょうか。
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