社会保険の適用が拡大されます

令和4年10月1日より、社会保険被保険者の総数が101人以上の事業所では、これまで社会保険に加入できなかった短時間パート(週20時間以上勤務者)について適用となります。

この10月からの適用拡大事業所については、年金機構から8月までに直接通知をするとのことです。令和3年8月から令和4年7月までに被保険者101名以上の月が6カ月ある事業所が対象です。

令和4年8月以降も、この基準を適用するようです。また、令和6年10月からは、この人数要件が51人となります。事業運営に多大な影響を及ぼす法改正です。

社会保険加入者が増えることによる保険料の負担増や、扶養の範囲で働きたいパート労働者の流出なども想定されます。今後、事業所としてどのように進めていけばいいか、具体的な対応方法についてお伝えしてまいります。