自社に合う社労士の選び方とは?失敗しないための3つのポイント
昨今、法改正や働き方改革など労働環境が変わる中で適正な労務管理をする事が難しいと感じた事はないでしょうか。
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賃金(退職手当はこれまでどおり5年)の請求権の消滅時効期間を2年から5年へ延長することが予定されています。令和2年4月から当分の間、現行の労基法に規定する記録の保存の期間に合わせて「3年」間となります。
それにともない、これまで保存期間が3年であった賃金台帳、労働者名簿、タイムカードの保存期間も5年に延長されます。今後は労働時間管理がより重要事項となります。
昨今、法改正や働き方改革など労働環境が変わる中で適正な労務管理をする事が難しいと感じた事はないでしょうか。
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