賃金等請求権の消滅時効の 改正が予定されています

賃金(退職手当はこれまでどおり5年)の請求権の消滅時効期間を2年から5年へ延長することが予定されています。令和2年4月から当分の間、現行の労基法に規定する記録の保存の期間に合わせて「3年」間となります。

それにともない、これまで保存期間が3年であった賃金台帳、労働者名簿、タイムカードの保存期間も5年に延長されます。今後は労働時間管理がより重要事項となります。