自社に合う社労士の選び方とは?失敗しないための3つのポイント
昨今、法改正や働き方改革など労働環境が変わる中で適正な労務管理をする事が難しいと感じた事はないでしょうか。
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2015年4月の診療報酬改定率の見直しで、全体の改定率を0%前後とし、今の水準をほぼ据え置く方向で最終調整に入りました。来年4月の消費税率の引上げに伴うコスト増対応分を除いた実質的な改定率では、マイナスとなります。
診療報酬は手術費などにあたる「本体」と、公的薬価・医療材料費の「薬価」で全体を構成します。薬価を1.36%引き下げる一方で、本体は通常の改定率とは別に1.36%上乗せする予定です。この段階で薬価の引き下げ分と消費税の補填分が相殺され、全体の増減は0%となります。
消費税の補填分1.36%は医療機関の減収を補うためのにとどまり、純増分とは言えず、補填分を除けば本体、全体とも実質はマイナスとなります。
昨今、法改正や働き方改革など労働環境が変わる中で適正な労務管理をする事が難しいと感じた事はないでしょうか。
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11月14日、厚生労働省はパブリックコメント「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案について(概要)」を公表しました。