自社に合う社労士の選び方とは?失敗しないための3つのポイント

昨今、法改正や働き方改革など労働環境が変わる中で適正な労務管理をする事が難しいと感じた事はないでしょうか。
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国と事業主が協力して、勤労者の財産の主要な柱である持家の取得を促進しようとする融資制度について、平成 26 年4月1日以降の新規申込み分より中小企業勤労者の方について、通常金利より当初5年間 0.2 %引下げた貸付金利にて融資する特例措置を1年間の時限措置としての実施すると30日発表しました。
財形持家融資制度は、財形貯蓄を行っている方限定の住宅ローンであり、ご利用にあたり、会社に当該制度が導入されていることが要件となります
詳しくはこちらをご覧ください
●中小企業勤労者貸付金利引下げ特例措置を実施します
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000035921.html
●財形持家融資制度
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/rousei/kinrousya/980831_8.htm
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