副業・兼業などに関する報告の案をとりまとめ(柔軟な働き方に関する検討会)

 厚生労働省から、平成29年12月11日に開催された「第5回柔軟な働き方に関する検討会」の資料が公表されました。
 この5回目の検討会では、前回の同会で示された、次のガイドラインなどについて、前回寄せられた意見などを反映した修正後の資料が公表されています。
●情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン(案)
●自営型テレワークの適正な実施のためのガイドライン(案)
●副業・兼業の推進に関するガイドライン骨子(案)
(修正後は、副業・兼業の促進に関するガイドライン(案))
●モデル就業規則改定案

修正の例)
 たとえば、モデル就業規則改訂案の修正では、副業・兼業を禁止又は制限することができるケースが、次のように、より具体的に示されています。
①労務提供上の支障がある場合
②企業秘密が漏洩する場合
③会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合
④競業に当たる場合
 
 また、これまでの検討会の議論の経過・内容等を取りまとめた報(案)も公表されています。
 
 副業・兼業については、モデル就業規則を改定するなどして、厚生労働省がその促進を図ろうとしていることが、報道機関でも度々取り上げられていますが、それが実現に近づいているようです。

 同省は、年内に再度、検討会を開いて、これらのガイドライン案などの内容を詰めていくようです。
 来年(平成30年)には、通達が発出され、これらのガイドラインや改定されたモデル就業規則が、企業などに周知されることになると思われます。どのような内容が示されることになるのか、注目です。
 
 詳しくは、こちらをご覧ください。
<第5回柔軟な働き方に関する検討会>
≫ http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000187570.html