ストレスチェックの義務対象を拡大 改正安衛法が成立

ストレスチェックの実施を労働者数50人未満の事業場にも義務付ける改正労働安全衛生法が衆院本会議で可決、成立した。高年齢労働者の労働災害防止対策も強化し、高年齢労働者の特性に配慮した作業環境改善や作業管理などの実施を事業者の努力義務とする。施行時期は、ストレスチェック義務化が公布後3年以内、高年齢労働者関係が令和8年4月。

 改正法では、化学物質による健康障害を防止する観点から、化学物質の譲渡などにおける危険性・有害性情報の通知義務違反に罰則を設ける。そのほか、個人事業者に対する労災防止対策を推進するため、個人事業者を含む作業従事者の混在作業による災害防止対策を強化する。