職場における熱中症対策 罰則付きで6月から施行へ

厚生労働省は令和7年4月15日、企業に熱中症対策の強化を求める労働安全衛生法の省令改正を公布しました。これにより以下の措置が事業者に義務付けられます。
1 熱中症を生ずるおそれのある作業(※)を行う際に、
 崘中症の自覚症状がある作業者」
◆崘中症のおそれがある作業者を見つけた者」
がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること

2 熱中症を生ずるおそれのある作業(※)を行う際に、
〆邏箸らの離脱
⊃搬里領箋
I要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること
せ業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等
など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること

※ WBGT(湿球黒球温度)28度又は気温31度以上の作業場において行われる作業で、継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれるもの

対応を怠った場合、6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。施行は令和7年6月1日。