「心理的負荷による精神障害の認定基準」が改正されました。

業務による心理的負荷を原因とする精神障害については労災認定基準により業務上外の判断が行われていますが、2023年9月に認定基準が改正されました。改正のポイントとなるのは次の3点です。 ゞ般海砲茲訖翰的負荷評価表(※)の見直し ・具体的出来事「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」(いわゆるカスタマーハラスメント)を追加 ・具体的出来事「感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事した」を追加 ・心理的負荷の強度が「強」「中」「弱」となる具体例を拡充(パワーハラスメントの6類型すべての具体例の明記等) ※実際に発生した業務による出来事を、同表に示す「具体的出来事」に当てはめ負荷(ストレス)の強さを評価                                           精神障害の悪化の業務起因性が認められる範囲を見直し ・悪化前おおむね6カ月以内に「特別な出来事」がない場合でも、「業務による強い心理的負荷」により悪化したときには、悪化した部分について業務起因性を認める 医学意見の収集方法を効率化 ・専門医3名の合議により決定していた事案について、特に困難なものを除き1名の意見で決定できるよう変更 労災事案を防ぐためにも、従業員の心理的負荷の軽減について検討していきましょう。