こども性暴力防止法(日本版DBS)への対応について(2026年12月施行予定)

こども性暴力防止法が、2026年12月25日に施行される予定です。学校・認可保育所・認定こども園・児童福祉施設など(公立・私立を問わず)に加え、認可外保育施設・放課後児童クラブ・学習塾・スポーツクラブ等も国の認定により対象となります。
対象事業者は、こどもに接する教員・保育士・児童指導員・塾講師・指導員などについて、性犯罪前科の有無を確認し、前科がある場合は、こどもと接する業務に就かせない・配置転換を行うなどの雇用管理上の措置が求められます。
制度開始後のトラブルを防ぐため、施行前から
1、採用時の誓約書・申告書による性犯罪前科の有無の確認
2、日本版DBS制度への対応を踏まえた就業規則・服務規程・人事異動ルールの整備
3、管理職・従業員への周知・研修
などを進めておくことが重要です。