カスハラに関する雇用管理上講ずべき措置等に関する指針の素案を公表(厚労省)

厚生労働省は、顧客や取引先等による理不尽な言動から労働者を守るため、「カスタマーハラスメントに関して雇用管理上講ずべき措置等に関する指針」の素案を公表しました。本指針は、改正労働施策総合推進法に基づき、事業主がカスハラ防止のために講ずべき対応を明確化するものです。素案では、カスハラを「顧客等の言動が社会通念上許容される範囲を超え、労働者の就業環境を害するもの」と定義し、単なる正当なクレームとは区別しています。事業主には、カスハラを許さない方針の明確化と周知、相談体制の整備、発生時の迅速かつ適切な対応、再発防止策の実施などが求められています。今後は、労働政策審議会での議論や意見募集を経て、正式な指針として策定される見通しであり、企業には職場環境を守るための体制整備が一層求められることになります。

「職場におけるカスタマーハラスメントに関して雇用管理上講ずべき措置等に関する指針の素案」をHPで公表しました。