事業主の皆さま、10月から育児休業制度が変わりました。就業規則の改定はお済ですか。

令和4年10月1日から産後パパ育休(出生時育児休業)が創設されました。産後パパ育休は、産後休業をしていない従業員が子の出生後8週間のうち4週間(28日)について取得が可能となっています。主に男性が対象となりますが、養子等の場合は女性も対象となります。
その他、育児休業が2回分割取得可能となる等、育児休業制度が大きく変わっております。今回の育児休業制度変更に伴い、会社の社内ルールを定める就業規則(育児介護休業規程)も法改正に合わせて改定が必要となります。