事業主の皆様、年休が10日以上付与される労働者には、年5日以上の有休取得が必要です。

2019年4月より、働き方改革の1つとして、年10日以上の年次有給休暇が付与されている労働者に対して、年5日以上の有給休暇を取得させることが義務付けされました。
 年次有給休暇は、雇入れ日から6ヶ月後に、全労働日の8割以上出勤した場合に付与され、週5日以上で所定労働時間が30時間以上の場合、10日付与されます。
 所定労働日数が週4日以下で、所定労働時間が30時間未満の場合はそれぞれ、所定労働日数により、付与日数が決定します。