人材育成に取り組む事業主の皆さま、人材開発支援助成金が利用しやすくなりました。

人材開発支援助成金は事業主が労働者に対して職務に関連した知識や技能習得のために訓練を実施した場合に訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度になります。
今回制度の見直しが行われ、令和4年9月から要件が一部緩和されています。主な変更内容は次の通りです。

対象施設の要件変更
対象となる訓練施設について「申請事業主と関係性が認められる者が設置する施設」は対象外でしたがその要件が廃止され対象施設が拡大しています。

定額制訓練の要件変更
次の4点が変更されました。
・既に契約期間の初日が到来している定額制サービス(サブスクリプション型の研修サービス)も助成対象
・定額制サービスのうち受講を修了した教育訓練数の要件「2つ以上」が「1つ以上」に緩和
・同時に複数の異なる定額制サービスを利用している場合に1つの契約のみ支給対象となる要件を廃止
・eラーニングで実施されるサービスに加え、同時双方向型の通信訓練で実施されるサービスも助成対象

OJTの実施要件の変更
OJT訓練指導者が1日に指導できる受講者の人数は3名まででしたが、人数要件が廃止されました。