仕事と育児の両立に関する労働者の個別の意向聴取・配慮

男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、柔軟な働き方を実現するための措置の拡充など育児介護休業法の改正が行われました。以下については2025年10月から施行となっています。
事業主は、労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た時と、労働者の子が3歳になるまでの適切な時期に、子や各家庭の事情に応じた仕事と育児の両立に関する以下の事項について、労働者の意向を個別に聴取しなければなりません。そして聴取した労働者の仕事と育児の両立に関する意向について、自社の状況に応じて配慮しなければなりません。
〇意向聴取の時期
・労働者が本人又は配偶者の妊娠・出産等の申出があったとき
・労働者の子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間(1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日まで)
〇聴取内容
・勤務時間帯等(始業及び終業の時刻)
・勤務地(就業の場所)
・両立支援制度等の利用期間
・仕事と育児の両立に資する就業の条件(業務量、労働条件の見直し等)
〇意向聴取の方法
・面談、書面交付、FAX、電子メール等のいずれか
※面談はオンライン面談も可能、FAXと電子メールは労働者が希望した場合のみ