令和7年度労働保険の年度更新期間について

労働保険料は、毎年6月1日から7月10日までの間に、既に納付した前年度の概算保険料の確定精算と当該年度の概算保険料の申告・納付を同時に行うことになっています。これを「年度更新」といいます。

前年度の概算保険料は、賃金総額の見込み額に基づいて算定されていますので、年度終了後、確定した賃金総額に基づいて算定される保険料額との清算を行うとともに、当該年度の賃金総額の見込み額に基づいて当該年度分の概算保険料の申告・納付を行うものです。