令和8年4月から健康保険の被扶養者認定における「年間収入の判断基準」が変更

健康保険の被扶養者の年間収入については、過去の収入、現時点の収入や将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入の見込みにより判定されていましたが、令和8年4月からは、就業調整対策の観点から次のとおり、労働契約段階で見込まれる収入を用いて被扶養者の認定を行うこととされました。
]働契約で定められた賃金から見込まれる年間収入が130万円
※被扶養者が60歳以上の者である場合又は障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円、19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く。)である場合にあっては150万円未満。
他の収入が見込まれず、(1)被保険者と同一世帯に属している場合は被保険者の年間収入の2分の1未満、(2)被保険者と同一世帯に属していない場合は被保険者からの援助に依る収入額より少ないこと。
令和8年4月以降は扶養追加の届出を行う場合、「労働条件通知書」等の労働契約内容が分かる書類の添付が必要になります。通知書等の賃金を確認し、年間収入が130万円未満(一定の場合は180万円または150万円未満)である場合には、原則として被扶養者として取り扱う。なお、労働契約の更新など変更があれば、その都度内容が分かる書面等の提出を求めるとのことです。