令和6年10月からの社会保険適用拡大に関するQ&Aが公開されています。

令和6年10月に従業員数(厚生年金保険の被保険者数)が50人を超える会社について、社会保険の適用拡大があります。週の所定労働時間が20時間以上等の要件を満たすものは社会保険に加入することになりますが、厚生労働省はこの適用拡大について更新したQ&Aを公開しました。
このQ&Aによると、従業員数50人を超えるとは次のような状態を指すとのことです。
「被保険者の総数が常時 50 人を超える」とは、
)/融業所の場合、同一の法人番号を有する全ての適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の総数が12か月のうち、6か月以上50人を超えることが見込まれる場合
個人事業所の場合、適用事業所ごとに使用される厚生年金保険の被保険者の総数が12 か月のうち、6か月以上50人を超えることが見込まれる場合