令和6年2月23日以降、電子申請による1か月単位の変形労働時間制に関する協定届等の本社一括届出が可能になります。

これまで1か月単位の変形労働時間制に関する協定届等については、事業場単位でそれぞれの所在地を管轄する労働基準監督署へ届出する必要がありましたが、令和6年2月23日より、電子申請かつ協定届ごとの要件を満たす場合に本社一括届出が可能となります。
【本社一括届出が可能となる手続き】
・1か月単位の変形労働時間制に関する協定
・1週間単位の変形労働時間制に関する協定
・事業場外労働に関するみなし労働時間制に関する協定
・専門業務型裁量労働制に関する協定
・企画業務型裁量労働制に関する決議
・企画業務型裁量労働制に関する報告