令和6年4月より、求人募集時等に明示すべき事項が追加になります。

2024年4月1日から職業安定法施行規則の改正に伴い、労働者の募集や職業紹介事業者への求人の申込みの際、明示しなければならない労働条件が新たに追加となります。
1.従事すべき業務の変更の範囲
 2.就業の場所の変更の範囲
 3.有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間又は更新回数の上限を含む)