令和7年10月より健康保険の被扶養者(19歳以上23歳未満)の条件が一部変更へ

内容としましては、19歳以上23歳未満の被扶養者について収入要件が変更。
現在は、健康保険の被扶養者となるためには、年間収入が130万円未満であることが要件です。しかし、今回の見直しにより、19歳以上23歳未満の対象者については、この収入基準が150万円未満に緩和されます。

パブリックコメント:https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000292992