令和7年8月より雇用保険の基本手当日額が変更になります。

厚生労働省は令和7年8月1日から、雇用保険における基本手当日額の上限額と下限額を引き上げました。

雇用保険では、離職者の「賃金日額」※1に基づいて「基本手当日額」※2を算定しています。賃金日額については上限額と下限額を設定しており、「毎月勤労統計」の平均定期給与額の増減により、その額を変更します。
これに伴い、基本手当日額の算定基準が変わり、支給額が変更になる場合があります。

詳しくはこちらをご覧ください。
雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ[PDF形式]
www.mhlw.go.jp/content/001520021.pdf