住民税税について

令和6年1月から令和7年12月まで支払われた給料額を基に、各従業員の住民税額が決定します。
決定した住民税額を、各従業員の給与額から徴収し、毎月納付を行います。納付期間は、令和6年7月から 7年6月の各月10日になります。