働き方改革の一環として、労働基準法が改正され、医業に従事する医師の時間外の上限が法律に規定され、2024年4月から以下の上限規制が適用されます。

1 特別条件付き36協定を締結する場合の年間の時間外・休日労働の上限が最大186
  0時間となります。
2 時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2〜6カ月平均80時間
  以内とする規制はできません。
3 時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6カ月までとする規制はできま
せん。
4 医療法等に追加的健康確保措置に関する定めがあります。

  ・・・・厚生労働省ホームページより抜粋