労働者保険の年度更新について

労働保険保険料は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの労働者に支払われる賃金総額に保険料率を乗じて算定することになっております。
事業主は、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが必要となります。これが「年度更新」の手続きです。この年度更新の手続きは、毎年6月1日から7月10日までの間に行わなければなりません。