在職老齢年金の支給停止調整額が、50万円から51万円へ変更となりました。

厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受給する60歳以上の方には、年金の額と給与の額に応じ、年金の全部または一部が支給停止になることがあります。この支給停止調整額が令和7年4月より、これまでの50万円から51万円へ引き上げられました。従業員に該当する方がいらっしゃる場合は、回覧等によりお知らせをしていただければと思います。