士業必見!厚生年金・健康保険適用事業所の強制について

令和4年10月から5人以上の従業員を雇用する士業の個人事業所は厚生年金・健康保険の強制適用事業所となります。適用の対象となる士業は次の通りです。。 「弁護士、沖縄弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、公証人、司法書士、土地家屋調査士、行政書士、海事代理人、税理士、社会保険労務士、弁理士」 該当する士業の個人事業所につきましては令和4年10月になりましたら速やかに日本年金機構へ新規適用届・被保険者資格取得届等の届出を行い、雇用する従業員を厚生年金・健康保険へ加入させる必要があります。