外国人を雇用の事業主様、雇入れ及び離職の際は、ハローワークへ外国人雇用状況届出書の提出が必要です。

外国人労働者の雇入れ及び離職の際、事業主様は、ハローワークへ「外国人雇用状況届出書」の提出が義務づけされています。この外国人雇用状況届出書は、雇用保険(週20時間以上労働)に加入しない、外国人労働者が対象になります。週20時間以上労働する際は、外国人労働者も日本人労働者と同様に雇用保険取得届の提出が必要になります。