常時雇用する労働者の数が1,000人を超える事業主様、育児休業の取得状況の公表が義務化されます。

これまで、育児休業取得状況の公表は、プラチナくるみん認定を受けた企業のみ公表が必要でしたが、2023年4月1日より労働者数が1,000人を超える企業は、毎年少なくとも1回、育児休業の取得状況が義務付けられます。