従業員の皆さま、マイナンバーカードで失業認定ができるようになります。

これまでの失業認定は、写真を貼付した雇用保険受給資格者証等で本人確認や通知の処理を行っていました。令和4年10月1日以降に受給資格決定が行われた方からは、希望すればマイナンバーカードによる本人認証を行うことができ、受給資格者証に貼付する写真や、失業の認定等の手続きの際に、受給資格者証の持参が不要となります。