新型コロナの傷病手当金支給申請をされる方、申請が簡略化されました。

新型コロナの傷病手当金支給申請の取り扱いが変更になりました。
傷病手当金支給申請はこれまで、通常の支給申請時と同様に医師の証明又は、保健所発行の「自宅・宿泊療養証明書(新型コロナウイルス感染症用)」、療養状況申立書等の添付が必要でしたが、支給申請期間が13日以内の申請であれば、支給申請書のみの提出で可能になり、医師の証明又は、上記の添付書類が不要になりました。
但し、支給申請期間が14日以上の場合は、これまで同様医師の証明、又は、保健所発行の「自宅・宿泊療養証明書(新型コロナウイルス感染症用)」、療養状況申立書等が必要になります。