業務中のコロナ罹患の方、労災請求の書類が簡略化なります。

新型コロナウイルス感染症に係る労災保険請求の臨時的取扱いについて 全国的に新規感染者が増加し、急速に感染が拡大する中、医療機関や保健所の更なる負担軽減のため、労災請求の休業補償給付請求における証明書において、以下のとおり取り扱うこととなりました。 休業補償給付における診療担当者の証明については、PCR検査や抗原検査からの陽性結果通知書、My HER−SYSにより電磁的に発行された証明書等を添付することとして差し支えないとされました。