業務改善助成金の拡充について

「賃金引上げ計画書」の提出について、制度が拡充されました。
令和7年度に適用される地域別最低賃金改定日前日までに賃金引上げを実施している場合、9月5日以降は事前提出が不要(省略可能)となります。
申請期限は、各事業所に適用される地域別最低賃金改定日の前日です。
ただし、本助成金は予算の範囲内で交付が決定されるため、申請期間内であっても募集が終了する場合があります。