沖縄県の最低賃金が令和4年10月6日より改定となります。

沖縄県の最低賃金が令和4年10月6日より改定となります。

沖縄県の最低賃金が現行の時間額820円から853円(33円引き上げ)に改定となります。改定日は令和4年10月6日となり沖縄県内すべての労働者に適用されます。
最低賃金は正社員、パート、アルバイト等の身分や性別、国籍、年齢等の区別なく適用されます。沖縄県内において令和4年10月6日以降は改定後の最低賃金時間額853円より低い賃金で労働者を使用することはできませんので、最低賃金を下回る場合は賃金の見直しをご検討ください。