特定求職者雇用開発助成金のご案内を受けた場合

特定求職者雇用開発助成金のご案内を受けた場合
   雇用契約が「自動更新」であることが必要です。
  ・助成金の支給対象者が有期雇用労働者の場合、対象労働者が望む限り更新できる「自動更新」であることが必要です。
  ・勤務成績等により更新の有無を判断する場合等は助成対象となりません。
  ・雇い入れ時点で継続雇用(上記の雇用形態であり、対象労働者を65歳以上に達す
   るまでに継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であること)が
確実であると認められる場合に助成対象となります。