給与支払報告書について。

事業主様は、従業員が令和6年1月1日現在(退職した方は、退職日現在)居住する市町村あてに、「給与支払報告書」を作成し、概ね同月31日までに提出することが義務づけられています。この給与支払報告書基に令和5年の住民税の計算が行われます。