柔軟な働き方を実現するための措置
1.育児期の柔軟な働き方を実現するための措置
・事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して、以下の5つの
選択して講ずべき措置の中から、2つ以上の措置を選択して講ずる必要があります。
・労働者は、事業主が講じた措置の中から1つを選択して利用することができます。
・事業主が講ずる措置を選択する際、過半数組合等からの意見聴取の機会を設ける必要
があります。
選択して講ずるべき措置
a.始業時刻等の変更
b.テレワーク等(10日以上/月)
c.保育施設の設置運営等
d.就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇
(養育両立支援休暇)の付与(10日以上/年)
e.短時間勤務制度
※bとeは、原則時間単位で取得可とする必要があります。
2.柔軟な働き方を実現するための措置の個別・意向確認
3歳未満の子を養育する労働者に対して、子が3歳になるまでの適切な時期に、事業
主は柔軟な働き方を実現するための措置として1で選択した制度(対象措置)に関す
る以下の事項の周知と制度利用の意向を確認を個別に行わなければなりません。
※利用を控えるような個別周知と意向確認は認められません。
周知時期 労働者の子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間
(1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日まで)
周知事項 a.事業主が1で選択した対象措置(2つ以上)の内容
b.対象措置の申込先(例:人事部など)
c.所定外労働(残業免除)・時間外労働・深夜業の制限に関する制度
個別周知・意向確認の方法 a.面談 b.書面交付 c.fax d.電子メール等のいずれか
※a.はオンライン面談も可能。c.d.は労働者が希望した場合のみ