育児休業等期間中の方、社会保険料免除要件が見直されます。

 これまでの育児休業保険料免除要件は、月の末日に育児休業等中の場合に、その月の社会保険料が免除されていました。2022年10月1日より、この要件に加えて、育児休業を開始した日の属する月内に14日以上の育児休業を取得した場合も当該月の月額保険料が免除されます。尚この14に日には、土日等の休日期間も含めみますが、就業日は除いた日数になります。