育児休業給付金受給中に離職した場合の取り扱い変更について

育児休業給付は、育児休業終了後の職場復帰を前提とした給付金となりますが、これまで、止むを得ず育児休業給付受給中に離職に至った場合は、離職日が属する支給単位期間の前の支給単位期間までは、給付金を受給できるとなっていました。こちらが、支給単位期間で判断するのではなく、離職日まで支給する取り扱いへと変更されています。令和7年4月1日以降に止むを得ず離職する方が対象となります。