通勤手当の非課税限度額の改正について

この改正は、2025年11月20日に施行され、2025年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について適用されます。物価高、特にガソリン価格の高騰などが背景にあり、10年以上にわたって据え置かれていた限度額の見直しが行われました。

改正の概要1. 適用対象自動車、自転車などの交通用具を使用して通勤している人に支給される通勤手当。公共交通機関(電車、バス、有料道路)のみを利用している場合の非課税限度額(月額15万円)は変更ありません。

2. 改正後の非課税限度額(月額)

改正後の非課税限度額は、片道の通勤距離に応じて以下のように引き上げられました。

片道の通勤距離改正後(2025年4月1日以後適用)改正前

55km以上38,700円→31,600円
45km以上55km未満32,300円→28,000円
35km以上45km未満25,900円→24,400円
25km以上35km未満19,700円→18,700円
15km以上25km未満13,500円→12,900円
10km以上15km未満7,300円→7,100円
2km以上10km未満4,200円→4,200円
2km未満全額課税全額課税