2024年4月から労働条件明示のルールが変わります。

〇労働契約の締結・更新時の労働条件明示事項が追加されます。
1.就業場所・業務の変更の範囲の明示【労働基準法施行規則5条の改正】
  全ての労働契約の締結と有期労働契約の更新のタイミングごとに、雇い入れ直後
  の就業場所・業務の内容に加え、これらの変更の範囲について明示が必要と
なります。
2.更新上限の明示【労働基準法施行規則5条の改正】
有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに、更新上限(有期労働契約の通算契
  約期間または更新回数の上限)の有無と内容の明示が必要となります。
3.無期転換申込機会の明示【労働基準法規則5条の改正】
  無期転換申込権が発生する更新のタイミングごとに、無期転換を申し込むことが
  できる無期転換申込機会の明示が必要となります。
4.無期転換後の労働条件の明示【労働基準法施行規則5条の改正】
  無期転換申込権が発生する更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件の明示が
  必要になります。
                          (厚生労働省パンフレットより)