会員研修(Zoom開催)
弊社特定社会保険労務士を派遣しました。これから始まる社会保険基礎算定届について、社会保険適用拡大での短時間就労者、短時間労働者、通常労働者の基礎日数の取り方、報酬、賞与の考え方についてお伝えしました。 また、算定基礎届作 […]
労務管理・給与計算・助成金申請・セミナー・講師派遣 確かな実績と経験でお客様のサポートを行ってまいります。
9月7日、厚生労働省より小学校休業等対応助成金・支援金制度を再開するとの発表がありました。
これは、新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえない保護者の休暇取得を支援する制度で、令和3年8月1日から12月31日までに取得した休暇を対象とする予定です。(助成金の上限額や受付開始日は、後日公表予定)
<参考:令和2年度に実施していた時の支給対象者>
・子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、通常の有給休暇とは別に有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主
・子どもの世話を行うことが必要となった保護者であって、委託を受けて個人で仕事をする者