自社に合う社労士の選び方とは?失敗しないための3つのポイント

昨今、法改正や働き方改革など労働環境が変わる中で適正な労務管理をする事が難しいと感じた事はないでしょうか。
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日々就業規則のチェックをしていますが、その中で「休職」について、気になる規定があります。よく見かけるのが、休職期間を、勤続年数と傷病の種類によって定めているものです。
しかしながら下記のような一文があった場合、将来紛争の種になります。よって、早急な検討が必要です。
例1「復職は、甲乙協議の上決定する」復職は、かかりつけ医、産業医(会社が指定した医師)の意見を聞いたうえで会社が最終的に判断するという状態にしておかないと、だれがどのタイミングで復職といえるのかが不明になってしまいます。
例2「休職期間は健康保険の傷病手当金が出る期間とする」
外部の機関に休職期間をゆだねてしまうことは望ましくありません。傷病名をころころと変えて休職し続けるケースも出てくるかもしれません。
例3「休職期間は、甲乙協議の上決定する」
休職期間はあくまでも退職(解雇)を猶予するものです。復職に向けた仮の契約期間を設け、その期間で業務が通常程度できる状態に回復しない場合退職となります。協議の上決定するとしていると、かならず労働者側は長く、使用者側は短くと主張するので、争いの元になります。
昨今、法改正や働き方改革など労働環境が変わる中で適正な労務管理をする事が難しいと感じた事はないでしょうか。
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