自社に合う社労士の選び方とは?失敗しないための3つのポイント

昨今、法改正や働き方改革など労働環境が変わる中で適正な労務管理をする事が難しいと感じた事はないでしょうか。
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Question
令和4年1月から、傷病手当金の支給期間が通算化されると聞きました。現在すでに傷病手当金を受給している方がいるのですが、今回の改正内容は適用されますか。
Answer
傷病手当金は今まで「支給を開始した日から起算して、最長で1年6か月まで支給する」とされており、途中で復職をしてしまうと、その時点で支給が終了となり、以降、再度働けなくなった場合には支給されないものとなっていました。しかし令和4年1月1日以降は、「支給期間を通算して、1年6か月間分支給される」ことになりましたので、途中で就労するなどして、傷病手当金が支給されない期間がある場合に、同一のケガや病気により再度支給要件に該当する場合は、また支給されることになります。
今回の改正が適用される対象は、令和3年12月31日時点で、支給開始日から起算して1年6か月を経過していない傷病手当金であり、具体的には、令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金を受給している(受給していた)方は、通算化が適用されます。
昨今、法改正や働き方改革など労働環境が変わる中で適正な労務管理をする事が難しいと感じた事はないでしょうか。
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