中小企業においてもパワハラ防止措置の義務化が 適されます
令和4年4月1日より、中小企業においてもパワハラ防止法(労働施策総合推進法)が適用されます。具体的にどのような行為がパワハラにあたるかについては、P2をご覧ください。経団連の令和3年12月の調査で、パワハラの相談が5年前 […]
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労働トラブルの未然防止を目的とした「個別労働紛争解決制度」があります。
労働条件や職場環境などをめぐるトラブルを未然に防止し、早期に解決を図るための制度で、「総合労働相談」、都道府県労働局長による「助言・指導」、紛争調整委員会による「あっせん」の3つの方法があります。個別労働紛争のトップが「いじめ・嫌がらせ」であるということは知っておきたいところです。
このような状況をみると、各企業において、各種ハラスメントの防止対策などに万全を期す必要があるといえます。