改正女性活躍推進法!!
改正された女性活躍推進法では、一般事業主行動計画の策定・届出が常時雇用する労働者が300人以下の事業主にも義務化されました(令和4年4月1日)。 国は、女性が職場において、個性と能力を十分に発揮できる社会を実現するため以 […]
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いよいよ中小企業で同一労働同一賃金が施行されます。正社員と正社員以外(契約社員やパート社員)の方に不合理な差があってはならないとされました。
全く同じ仕事、責任であれば均等(=)にし、差があれば、その差の程度に応じて均衡(バランス)を取ることになります。
実務対応としては、まず初めに、各社員の職務内容、責任の程度がどうなっているか、仕事の棚卸を行い確認を進めてください。例えば正社員と全く同じ仕事をしているパートについて、部下への権限やトラブル発生時の対応など責任の度合いが異なれば待遇差について許容されることになります。